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アルコールの配布について(練馬区内の歯科診療所の方)

2020.06.29

この度、東京都福祉保健局から都内歯科診療所に対してアルコールを配布することとなりました。消防法等の問題もあり。今回は2020.04.17にトピックスでお知らせした通り、配付協力医療間からの配付となります。
 配付をご希望の先生は、お近くの協力医医療間に電話にてご予約のうえ、お伺いくださいようお願いいたします。


配布場所
下記の地図に掲載の最寄りの歯科診療所へお問い合わせ下さい
 地図閲覧はここをクリック


持ち物
○練馬区歯科医師会の会員の方
   ・アルコールをいれる容器

○練馬区歯科医師会の会員ではない方(開設者本人のみの申込みとなります)
   ・アルコールをいれる容器
   ・ご本人のマイナンバーカードもしくはマイナンバーと運転免許証
    (本人確認のため提示)
     運転免許証がない方は顔写真の入った身分証明書
   ・印鑑(受領証に押印のため)
   ・医療機関番号(受領証に記載のため)
   ・開設者の歯科医師免許の写し(提出)

 ※アルコールを入れる容器について
   現在、各診療所で使用の消毒液ボトルの空ボトルや瓶、もしくは下記「樹脂耐薬表」を参考にご用意下さい。(樹脂耐薬表は、あくまでも目安としての参考値ですので、実際のご使用はサンプルによる実用試験で御確認の上ご使用下さい。)
 樹脂耐薬表


申込期間
  令和2年7月3日(金)~令和2年7月15日(水)
  ※協力医療機関の休診日は除く

配付期間
  令和2年7月6日(月)~令和2年7月16日(木)
  ※協力医療機関の休診日は除く


*アルコール配布量は原則2リットルですが、協力医療機関への予約が多数の場合等は、少なくなる可能性があります。
*アルコールを希釈する場合等には必ずアルコールと一緒に配布する「特定アルコールの使用の手引き」をご参照下さい。


参考資料
 消毒用アルコールの取扱いにご注意ください!!東京消防庁
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